風俗営業の許可をとりたい

風俗営業許可が必要な場合

風俗営業の許可をとりたいスナックやパブ、キャバクラなどを開業するには、飲食店風俗営業許可が必要となります。

その中でもいわゆる「接待」を伴うような飲食店の場合には、風俗営業許可はもちろんのこと併せて飲食店営業許可も必要です。

風俗営業に該当する業種を始める場合には、管轄の警察署に許可申請をしなくてはいけません。

 

風俗営業許可が必要な業種

風俗営業の業種は以下のように分類されます。

許可の種類

分類

営業の内容

第1号営業

キャバレー・料理店・社交飲食店

設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。

第2号営業

低照度飲食店

照度を10ルクス以下の客席において客に飲食をさせる営業。営むもの(第一号に掲げる営業として営むものを除く。)

第3号営業

区画席飲食店

設備を設けて、見通しが困難な客席(広さが5㎡以下のもの)において客に飲食をさせる営業。

第4号営業

パチンコ店・マージャン店

設備を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

第5号営業

パチンコ店・マージャン店・ゲームセンター

本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊技設備を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により、客に遊技をさせる営業。(第4号営業に該当する営業を除く。)

 

風俗営業許可取得の要件

風俗営業許可を取得するには、以下の大きく分けて3つの要件があります。

全ての要件を満たしていなければ、風俗営業許可は取得できません。

 

Ⅰ、人的基準

人的基準とは、申請者が次のような欠格要件に該当していないか確認するものです。欠格要件に該当する方は許可を受けることができません。

  • 破産手続開始を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業等の特定の違反で1年未満の懲役若しく は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 集団的、常習的に暴力的不良行為を行うおそれの者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 など

 

Ⅱ、場所的基準

場所的基準は営業しようとする場所の「用途地域」と一定の範囲内における「保護対象施設」がないかどうかを確認するものです。

「用途地域」とは、都市計画法で定める地域地区の一つで、用途の混在を防ぐことを目的としています。住居、商業、工業など市街地の大枠として土地の利用方法について一定の制限をかけています。

風俗営業許可は、原則住居地域では許可されません。よって、商業、工業地域であることが必要です。店舗を探されるときには用途地域が住居系ではないのか、確認しておいた方がよいでしょう。

「保護対象施設」とは、学校等(学校、図書館、保育所、認定こども園)病院等(病院、有床診療所)などをいいます。

これらの施設から一定の距離(直線距離)がなければ、風俗営業許可を取得することはできません。距離制限は、以下のとおり用途地域や施設によって異なります。

施設

業種

            ※地域

第2種地域

第3種地域

第4種地域

学校、図書館、保育所、認定こども園

パチンコ店・マージャン店等

100m

70m

50m

その他の営業

70m

50m

30m

病院、有床診療所

パチンコ店・マージャン店等

70m

50m

30m

その他の営業

50m

30m

 

※地域区分について

第2種地域・・・近隣商業、準工業、工業、工業専用、市街化調整、その他区域

第3種地域・・・商業地域

第4種地域・・・歓楽街

 

Ⅲ、構造的基準

風俗営業を営もうとする施設や設備についても一定の基準があります。

  • 一定以上の客室の床面積を確保していること。
    1号営業 客室の床面積は和風9.5㎡以上、和風以外16.5㎡以上
    (客室が1室の場合は客室床面積の基準はありません)
  • 一定の照度を確保していること。(調光器は利用できません)
    1、2号営業 5ルクス以下とならないように維持する。
    3、4、5号営業 10ルクス以下とならないように維持する。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(3号営業は除く。)
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、総則その他の設備がないこと。
  • 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。(営業所外に直接通ずる出入口は除く。)
  • 騒音、振動の基準を維持するため必要な構造設備を有すること。

 

風俗営業許可取得の流れ

風俗営業許可取得の流れは、大まかに以下のとおりとなります。

このほか、申請書類を提出する際には、飲食店営業許可証の写しも添付しますので、飲食店営業許可の取得と同時進行で行っておく必要があります。

オープン日から逆算して余裕をもっておくことが必要です。

 

1、お問合せ

風俗営業許可が必要な店を始めようとする方、風俗営業許可を取りたい方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

2、相談、ヒアリング

当事務所以外にも、ご自宅、勤務先などご希望の場所があれば出張相談でも対応します。許可申請の手続きや準備していただく必要書類、サービス内容や費用についてご説明します。

3、事前調査及び所轄警察署へ事前相談

申請者が欠格要件に該当しないか、用途地域や保護対象施設の有無など申請要件を満たしているかなどを事前調査します。また、場合によっては所轄警察署へ事前相談もしておきます。

要件を満たしているようであれば、正式にご契約をして必要書類の作成及び準備にとりかかります。

4、必要書類の作成及び提出

申請書や申請図面の作成、必要書類の収集などを行い、所轄警察署に申請書類一式を提出します。このときに、飲食店営業許可証の写しも添付します。

5、審査及び立入検査

お店の施設が申請とおりか、構造や施設が基準を満たしているかなど合っているかなど現地で調査されます。

6、許可書の交付

全ての要件を満たしていることが確認された後、許可書が交付されます。交付までには、申請書が警察署に受理されてから不備がなくても、55日程度かかります。

7、営業開始

風俗営業に該当する飲食業などを始めようとする方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
法人設立と風俗営業開業をセットでご依頼いただくことによるセット割引価格などもご提供しており、開業・創業を全面的にサポートいたします。

 

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