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帰化の種類とは
帰化は、国籍法で、普通帰化・簡易帰化(特別帰化)、大帰化の3種類が規定されています。それぞれ異なった特徴がありますが、主な違いは帰化要件となります。
Ⅰ、普通帰化
普通帰化の対象となる方は一般的な外国人です。一般的な外国人というのは、外国で生まれ、留学生として日本に来て、卒業後に日本でそのまま就職している独身の外国人などを指します。ほかにも外国人同士で結婚している夫婦も当てはまるでしょう。
日本生まれの在日韓国人や朝鮮人(特別永住者)は除きます。
もっと分かりやすく言うと特別永住者の方と日本人と結婚している外国人を除く外国人は普通帰化申請要件の対象です。
普通帰化には、
- 住居要件
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失要件
- 思想要件
- 日本語能力要件
の7つの要件があります。
要件の詳細については普通帰化をおすすめするケース をご参照ください。
Ⅱ、簡易帰化(特別帰化)
簡易帰化(特別帰化)は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。「簡易」や「特別」という名称が使用されていますが、これは帰化の要件のハードルが下がっているということで、書類上の手続きは普通帰化と差はありません。
簡易帰化(特別帰化)の9つのケース
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
- 引き続き10年以上日本に居所を有する人
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本で住所を有する人
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時に未成年であった人
- 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
- 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する
なお、参考までに帰化には3種類あり、普通帰化・簡易帰化(特別帰化)の他に大帰化があると記載しましたが、大帰化とは日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化の通称ですが、現在まで許可された前例はありません。