永住ビザ(永住権)の申請はご本人でも可能です。行政書士に決して安くない費用を支払うくらいなら、行政書士に依頼せず、自分でやってしまおうと思う方もおられるでしょう。
それでは費用を支払っても行政書士に依頼するメリット、また行政書士に依頼しないことによるデメリットについて説明していきます。
このページの目次
行政書士に依頼しないデメリット
永住ビザ(永住権)の申請は申請者本人が住所地を管轄する出入国管理官署に出向いて行います。厳格な手続きで進めていくために、要件を満たしていることを証明する様々な書類(職業を証明する資料、所得を証明する資料、納税状況を証明する資料、身分関係を証明する資料など)を集めなければならず、またそれに矛盾しない申請書を作成する必要があります。
書類作成の書き直しや、指示されている書類と違った書類を集めたり、書類自体に不備があったりすると、再度出入国管理官署に出向く必要があり、何度も出入国管理官署にに出向く内に折角集めた書類の有効期限が切れて、もう一度取得しなければならないということも充分あり得ます。
出入国管理官署も役所関係も平日しか空いていませんので、書類のやりとりなどはお仕事をされている方は相当の手間や時間もかかってしまうでしょう。
また、永住ビザ(永住権)の申請は、現在の在留資格(ビザ)の有効期限内に行う必要があります。このように書類作成や必要書類の取得は業務量も多く、計画的に進めていく必要があります。また、ご自身で出入国管理官署と全てやり取りするために大きな心理的負担もかかってしまいます。
行政書士に依頼するメリット
① 手間・労力を省ける
永住ビザ(永住権)に必要な書類は膨大な量となります。また、追加書類の提示などがあった場合には速やかに集める必要もあります。
行政書士に依頼することで、収集すべき書類を事前にリストアップし、また不備がない書類を作成することで労力や時間節約にも繋がります。
② 心理的負担の軽減
永住ビザ(永住権)の申請は許可がおりるまで、入国管理局のホームページでは約4ヶ月前後とされていますが、個別の状況や申請時期、管轄の入国管理局などによって異なってきます。実際は4ヶ月以上かかってしまうことも多く見受けられます。永住ビザ(永住権)申請手続中に起こる出入国管理官署との折衝も、行政書士が代行します。
③ 永住ビザ(永住権)申請許可後のアフターフォロー
永住ビザ(永住権)申請許可後にお困りのことがあれば、適宜行政書士が対応させて頂きますので、許可後の不安も解消できます。
行政書士に依頼することで行政書士への費用(報酬)はかかってしまいますが、永住ビザ(永住権)の申請はご自身で行うと相当の心労・時間がかかります。また、何度も追加書類を集めたり、出入国管理官署に出向くことで目に見えない費用もたくさんかかってきます。
最初から行政書士に依頼しておくことで抑えられる費用もありますので、永住ビザ(永住権)の申請を思い立ったら是非一度ご相談ください。