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社長(代表者)の相続手続き

2021-04-22

社長(代表者)である父や夫が亡くなったら

ご自身の両親や夫が会社経営をされていて、突然その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。

個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、経営していた会社はこれからどうしていけばよいのか不安になるでしょう。

ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。

会社の相続とは

会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。

相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産については相続の対象にはなりません。

株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。

代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。

代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。

しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。

具体的なケースについて

  • 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合

代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。

亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方も既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。

しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。

法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。

もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。

  • 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合

この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。

ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。

会社に大きな借金があるときや連帯保証人になっていたら

会社を清算するときには、会社の資産などから負債を支払い、負債がなくなっている必要があります。負債が残ったままでは、清算手続きができません。

また注意してほしい点が代表者が会社の借金の連帯保証人になっていたときです。

連帯保証人は、会社が支払えない場合に、個人が連帯してその借金を支払うもので、連帯保証人としての債務も相続の対象となります。

よって、「亡くなられた代表者個人の預貯金や不動産だけ相続して、会社の借金は引き継がない」ということはできません。

連帯保証人になっていたら、会社の借金がいくらあるのか、それに対して個人の資産はどれだけあるのか、を照らし合わせて相続するかどうか検討した方がよいでしょう。

相続をすると選択されたときには、連帯保証人として会社の借金を引き継いでいくことになります。

検討した結果、会社の借金も大きく、連帯保証人としても支払っていくことがでできない、と判断された場合には、相続放棄の手続きをすることになります。

相続放棄が認められれば、借金を引き継ぐことはありませんが、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなります。

また、相続放棄の手続きは原則「自己のために、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。

 

以上のように、亡くなられた方は会社を経営されていたときには、様々な問題が起きてきます。

亡くなられた直後は、気持ちも動転して、すぐに相続手続きのことまで考えられないでしょう。

誰に何を相談すれば分からないこともあるでしょう。

お困りのことがあれば、当事務所で親身に対応いたします。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

事業再構築補助金申請について

2021-04-19

事業再構築補助金とは

「事業再構築補助金」とは、経済産業省が所管する補助金制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の来店型・対面型ビジネスモデルが難しくなってきております。

コロナウイルス終息後も、多くの事業者にとって、事業の再構築が強く求められています。

このような事業再構築や新たな分野への挑戦などを後押しするため、主に設備投資する際の費用の一部について、補助金を交付する目玉政策が「事業再構築補助金」です。

令和3年4月15日から申請の受付が始まった制度で、対象となるのは中小企業などで、売り上げがコロナ以前と比較して10%以上減少していることなどが条件です。

業態を転換するための設備の購入や建物の改修などに、最大で1億円が補助されます。

※下記リンクもご参照ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

「事業再構築補助金」は、予算規模も非常に大きく、注目されている補助金です。しかしながら、誰でも利用できる給付金制度とは違い、定められた要件の合致や書類の収集、作成にも手間や労力がかかるものです。

兵庫県内で事業転換や新たな分野への挑戦などをご検討されている方は、ヒアリングから書類作成サポートまでトータルでお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご連絡ください。

初回相談・費用見積は無料です。

会社の目的で気をつけること

2021-04-16

会社の目的とは

株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人を始め各種法人を設立するとき、定款で会社の目的を定めなければならないとされています。

定款で定めた会社の目的は登記事項となりますので、法人設立後には登記簿にも記載されます。

会社の目的には、その会社がどのような事業を行うのかを記載するものですが、特段具体性は問われませんので、制約が非常に厳しいというものわけではありません。

ただし、一般的なルールはもちろん存在しますので、以下のような点に注意する必要はあります。

会社の目的を決める際の一般的なルール

  • 具体性

会社の目的をどの程度具体的に定めるかは、会社が自ら判断すべき事項であり、登記官による審査の対象とはなりません。

よって、個別具体的な事業を記載した上で、最後に「その他一切の事業」とすることも可能です。

  • 明確性

会社の目的の明確性といっても、法令に用いられている語句は、一般に明確性があるものと考えられています。

目的の記載中に特殊な専門用語、外来語、新しい業種を示す語句などを使用しようとするときは、通常の国語辞典や広辞苑などに当該語句の説明があるかなどを参考にして判断されることになります。

  • 適法性

法や公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。よって勿論「賭博場の運営」などは会社の目的として使用できません。

その他、弁護士、司法書士などの資格者に限り行うことができる事業については、資格者以外の者が目的とすることはできません。

  • 営利性

株式会社は、株主に利益配当請求権または残余財産分配請求権が認められていることから、利益については株主(構成員)に分配するものとされています。よって利益を取得する可能性のない公益性の強い事業は、会社の目的として適格性を欠くものとされています。ただし、当該事業によって利益が得る可能性があれば、公益性の認められる事業であっても、法律で禁止されていない限りは会社の目的として使用できます。

  • その他

●100%子会社を設立する際には、親会社と子会社の事業目的が同一である必要はありませんが、子会社を保有することが親会社の目的の範囲内にあることが必要です。

●会社が他の株式会社の発起人となる際には、発起人となる発起行為が明らかに会社の目的の範囲外のものと認められない限りは、登記申請は受理されます。

●会社の目的の数としては、特に決められていませんが、余りに多い数であったりするとどの事業に重きを置いているのか、また本当は何をやりたい会社なのかが見えづらくなり、銀行で融資を受ける際などには、イメージを損なう恐れもあります。

その他特に注意する点

不動産業、飲食店、建設業、産業廃棄物、貨物運送業などを目的として会社を設立しようとしていたり、将来的にこのような事業を展開する予定であるときには、事業内容によっては国や自治体の許可や認可が必要なケースがあります。

そのような場合には、定款の目的として各種許可や認可を受けようとする事業内容に沿った一定の記載事項が必要とされることが多いですので、許認可の必要な事業を設立当初から行うことを考えているようでしたら会社設立後に目的変更(追加)をすることがないように、検討しておく必要があります。

設立後に目的変更することも可能ですが、その際には別途登録免許税(3万円)などがかかりますので、ご注意ください。

当事務所は、阪急塚口駅徒歩3分の場所に位置しており、司法書士事務所も併設しております。

各種法人の設立や、許認可の取得手続きまでワンストップにてサポート致します。お気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

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