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帰化申請前の注意点
帰化の要件に該当しているかを事前にしっかりと確認しましょう。
せっかく資料を集めても、帰化要件を満たしていなければ、帰化申請が許可されることはありません。
万一、帰化要件を満たしていないときも、要件を満たすための方法やアドバイスもさせて頂きますので、ご相談ください。
帰化の要件については
をご参照ください。
帰化申請後の注意点
帰化申請書を法務局が受付(受理)した後に、帰化の許可がされるまでも注意しなければならない点はあります。以下のような事由が生じたときや生じる恐れがあるときは、事前に、または速やかに当事務所までご連絡ください。
追加書類を求められたり、帰化の審査期間や帰化許可の可否に多大な影響を及ぼす場合があります。
■住所や連絡先が変わったとき
通常は帰化申請の結果に影響を及ぼすものではありませんが、変更後の住民票など追加書類を求められます。審査期間も多少伸びる恐れもあります。
■婚姻、離婚、出生などで身分関係に変更があったとき
帰化に必要な要件に影響を及ぼし、審査期間に影響を及ぼす可能性がありますので、事前にご相談をお願いします。
■転職などお仕事関係に変更があったとき
帰化に必要な要件に影響を及ぼす可能性がありますので、事前にご相談をお願いします。
■旅行や出張で出国予定があるとき
帰化の審査に影響する可能性がありますので、日本国外に出国する場合には、出国予定と帰国したことを法務局へ報告してください。
■在留資格や在留期間に変更があったとき
在留資格変更が許可され、在留期間が確定したときは、帰化の審査に影響しますので、法務局へ報告をする必要があります。
■帰化の許可がされた後に、本籍や氏名を変更しようとするとき
帰化の許可がされた後に、本籍や氏名の変更を希望する場合には、帰化届の前に、法務局へ連絡する必要があります。
いったん確定してしまうと、変更するには家庭裁判所の許可が必要となってしまいます。
■交通違反その他、罰則や懲役等の処罰を受けることとなったとき
帰化申請の結果に影響しますので、日頃から配慮するようにしてください。