簡易帰化(特別帰化)をおすすめするケース

簡易帰化(特別帰化)は、在日韓国人や朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方など、日本と特別な関係を有する方が当てはまります。

簡易帰化(特別帰化)のケースとして、主に以下の9つが挙げられます。

①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人

例)両親が外国に帰化して自身も外国籍の場合

 

②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人

例)日本で生まれた在日韓国人や朝鮮人の方

 

③引き続き10年以上日本に居所を有する人

例)

  • 日本で生まれた在日韓国人や朝鮮人の方
  • 10年以上日本で住んでいる一般の外国人で1年以上就労経験がある方

①~③のいずれかに当てはまる方は、普通帰化で求められる5年の住居要件が緩和されます。

 

④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本で住所を有する人

例)日本人と結婚している外国人の方

 

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人

例)外国で結婚生活を送っていたが、その後来日し、1年以上日本に住んでいる日本人と結婚している外国人の方

④、⑤のいずれかに当てはまる方は、普通帰化で求められる住居要件、能力要件が緩和されます。

 

⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

例)両親が先に帰化した後に、その子自身が帰化申請をする場合

 

⑦日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時に未成年であった人

例)未成年のときに日本にきた外国人の方で、来日時に義理の父か母と養子縁組をした場合

 

⑧日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人

例)外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻る場合

 

⑨日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する

⑥~⑨に当てはまる方は、普通帰化で求められる住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

 

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