帰化申請業務について

帰化申請帰化とは、外国人が日本国籍を取得することです。日本国籍を取得するには、外国人の方が一定の条件を満たすことで日本国籍を取得するための申請を行うことが必要となってきます。この申請手続きを「帰化申請」と言います。

日本で就労している外国人の方や日本人と結婚した外国人の方の多くが日本国籍を取得したいと考えていると思いますが、この帰化申請の手順を踏んでいかなければなりません。

現在では、年間で約1万人前後の方が日本国籍を取得しています。http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html

帰化は国籍法に定められた厳格な手続きです。よって、帰化申請には膨大な必要書類や労力が必要となってきますし、帰化の許可自体も申請が受付されてから1年程度とかなりの時間がかかってきます。

また、通常は要件・書類に不備がなければ帰化申請の受付はされますが、法務大臣は帰化申請を必ず許可しなくてはならないものではなく、許可はあくまで法務大臣の自由裁量とされています。

以上のように日本国籍を取得するには、多くの時間・手間・労力・精神的負担がかかります。これらを許可申請の専門家である行政書士に手続きを依頼することにより、必要書類の収集から帰化申請書類一式の作成まで行政書士が行いますし、審査期間中に法務局から追加書類の要求があった場合やご自身の住所が変わった、転職したなどの事情の変更があったときにでも行政書士と相談しながら速やかに対処することが可能です。

これだけでもかなりの精神的負担、業務量、労力が軽減されると思います。また、場合によっては適切な立証書類を準備することができ許可を得る可能性を高めることもできるでしょう。

先程も述べました通り、帰化申請の許可は申請受付から1年前後とかなりの時間がかかります。当事務所では、ご相談から審査期間中、帰化の許可が出るまではもちろん、帰化の許可が出た後も随時不安な点やご相談ごとがあれば、一緒に解消できるようにサポートしていきます。

帰化申請をお考えの方は、一度お気軽にご相談ください。

 

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