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遺言に記載できる内容とは
被相続人(亡くなられた方)は死後の自分の財産の行方についてその意思を遺言で自由に決めることができます。遺言を作成できる者は、15歳に達したものであれば作成することができ、遺言書を作成したときは遺言者の意思を尊重して、一定の事項については死後の法律関係が遺言で定められた通りに実現することを法的に保障しています。
ただし、必ずしも遺言でなくてもできる行為(生前行為)もあり、遺言作成の必要性含め、その違いを説明していきたいと思います。
遺言でしかできないこと
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺産分割の禁止
- 遺言執行者の指定
- 遺留分侵害額請求方法の指定
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定 etc
遺言でなくても生前行為としてできるもの
- 認知
- 相続人の廃除
- 祭具等の承継の指定
- 一般財団法人を設立する意思表示
- 信託 etc
法定相続分通りではなく、相続分を指定しておきたいときや相続人ではない第三者に財産を遺したいときには、遺言の作成は必要となってきます。遺言は自身の意思を形として残しておくものとして重要な役割を果たしますが、折角作成しても、法律に定める方式に従わなければ、効力は発生しません。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも遺言書の作成でお困りのことがあれば是非ご相談ください。
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尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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