行政書士に依頼するときはどんなとき?

行政書士の業務について

「行政書士」といっても、街中の看板やネットなどで目や耳にしたことはあるかもしれませんが、では実際行政書士が何を業務としているのかは明確に説明することは難しいでしょう。行政書士の業務といっても、非常に多岐に亘っており、他の士業と業務が一部重複する部分もあったり、行政書士が独占業務として認められているものもあります。

例えば、裁判をお願いしたいときは「弁護士」、税についての相談は「税理士」、登記に関する相談は「司法書士」など一般的なイメージは沸いてくると思いますが、では行政書士にお願いするときはどういうケースが当てはまるでしょうか。

行政書士の業務としては以下のとおりに分けることができます。

  • 役所に提出する書類の作成とその代理、相談業務

こちらは「許認可の申請」がイメージしやすいと思います。例えば、不動産会社や建設業、飲食店などの業務を開始する際の許認可の手続きのことです。他にも許認可を取得しないと、業務を開始できない業種もたくさんありますので、そういった場合に役所関係に提出する書類の作成、相談や提出する手続きを代理することを業務としております。外国人の帰化許可申請の業務などもこちらに該当します。

  • 遺言書等の権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務

「権利義務に関する書類」とは主なものとして、遺言書・遺産分割協議書・売買契約書・内容証明・定款などといった権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことを指します。

これらの書類の作成、相談を業務としております。

  • 各種図面類や各種議事録等の事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務

「事実証明に関する書類」としては、各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿などがあります。これらの書類の作成、代理、相談を業務としております。

  • その他特定業務

その他特定業務としては、地方入国管理局に出入国などにおける各種在留資格(VISA)の申請書、資料、書類の提出並びに書類の提示を行う業務などを行っております。

行政書士に依頼するメリット

行政書士は上記のような手続きの書類作成代理が主な業務となっており、いわば書類を作成するプロです。もちろん、お客様ご自身で作成できるものもあるでしょうが、行政書士は相応の報酬を頂いて業務にあたるために、お客様の労力、時間、手間を省きつつ、速やかに確実に業務を遂行することができます。

また、遺産分割協議書の作成をご依頼された場合には、当該書類の作成は行えますが、不動産の名義変更登記もしなければならないようなときには、登記に関しては司法書士に別途依頼する必要があります。法人の設立の際にも、同様のことがいえるでしょう。当事務所は司法書士事務所も併設しており、行政書士としては引き受けることができない業務でも登記業務はもちろんのこと、その他弁護士、税理士ともネットワークがあり、ワンストップでサービスを提供することができます。

「こんなことを質問してもよいのか」「誰に相談すればよいのかわからない」など気にせず、お困りごとや心配ごとがあれば、まずは当事務所にご相談ください。

 

 

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