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一般社団法人の役員の任期
役員の任期は株式会社(取締役)と一般社団法人(理事)では、原則2年で変わりはありませんが、株式会社では10年を超えない範囲で任期を伸長することができます。
しかしながら、一般社団法人の理事の任期は、2年を超えることが出来ません。
これは定款で定めても認められませんので、注意が必要です。
よって、理事の任期は、株式会社のように10年までは伸長することはできませんが、任期満了時の理事改選の際に再任させることは可能です。
2年毎の重任登記手続が必要となってきますので、株式会社に比べて手間やコストが掛かってくることもありますが、一般社団法人の役員については、任期の伸長がない為にやむを得ない手続きです。
では、任期満了後も重任手続きなどを放置しているとどうなるのでしょうか。
登記せずに放置していると
任期満了により退任した役員は、その役員が退任することにより役員の数が会社法または定款で定めた人数に満たなくなってしまうときは、新たに役員が選任(再任を含む)されるまでは役員としての権利義務を有します(これを権利義務理事と言います)。
そもそも1名も後任者が選任されていない場合以外にも、理事会設置法人の理事3名が任期満了したが後任者が2名しか選任されなかったケースなども含まれます。
役員としての権利義務を有してはいますが、任期が切れていることには変わりはありませんので、早急に役員を選任しなければなりません。
この役員の任期が切れているのに役員の選任をしていない状況は、役員の選任懈怠の状態ですので過料の対象となります。
さらに、一般社団法人の場合は5年以上何も登記をしていない場合は、一定の手続きを経た後に登記官の職権で解散の登記を入れられてしまいます。
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