遺言の撤回及び取消について
遺言書を一度は書いたが、後に相続人や相続財産の構成が変わったり、気持ちが変化することもあるでしょう。
遺言をした後に遺言者の意思が変わった場合には、遺言者本人が遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
遺言者の撤回意思の明確を期するために、あくまで遺言の方式によらなければなりません。
ただし、撤回される遺言と同じ方式である必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。
後に遺言書を書き直し、遺言書が2通存在するときには、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
例えば、Aが「甲不動産をBに遺贈する」という遺言をした後に、「甲不動産をCに遺贈する」という遺言をした場合には、
前の遺言を無効にしなければ、後の遺言を実現できないために内容が抵触するものとみなされ、Bに対する遺贈が撤回され、Cが取得することになります。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときや遺贈の目的物を破棄したときにも、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
これはあくまで故意による破棄に限られ、不可抗力の場合には撤回とは扱われません。
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